コラム

電気事業

工事計画の届出について

自主検査(10000V未満の需要設備)

工事計画の届出が必要となる目安は、下記の通りになります。

《需要設備新設工事に係わる工事計画届出書の有無》

工事計画の届出が必要となる目安

 

 

※注1 契約電力の算出は、電力会社との協議にて決定します。
※注2 段階契約の場合は最終の契約電力値とします。
※注3 複数の電力会社等と契約する場合(コージェネ含む)は相互の契約電力を合わせた値が最大電力値となります。
※注4 届出た物件については全て使用前安全管理検査を行わなければいけません。
※注5 産業保安監督部の使用前安全管理審査申請料(新設)は119,400円です。

《需要設備変更工事に係わる工事計画届出書の有無》

(1)受電用遮断器a) 設 置
b) 改 造
c) 取 替

需要設備変更工事に係わる工事計画届出書の有無》 受電用遮断器

(2)電圧1万ボルト以上の機器
a) 設 置
b) 改 造
c) 取 替

需要設備変更工事に係わる工事計画届出書の有無》 電圧1万ボルト以上の機器

(3)電線路
a) 設 置
b) 延 長
c) 改 造
d) 昇 圧
e) 位置変更

《需要設備変更工事に係わる工事計画届出書の有無》電線路

《需要設備変更工事に係わる工事計画届出書の有無》電線路

 

 

※注1 6kV受電の需要設備においては、平成15年3月28日の経済産業省令第35条により届出が不要となりました。
※注2 変更工事「設置」「改造」「取替」の説明として、「設置」とは新設、増設またはおきかえを、「改造」とは構造、強度、機能等の変更を、「取替」とは全く同じ製品(同一メーカーの同一型式のもの)と取替えることを意味します。特に、受電用CBの交換等において、同じ製品以外のものに変更する場合は、「取替」ではなく、おきかえすなわち「設置」にあたることにご注意ください。また、使用中のものを移設する場合も、「設置」にあたります。
※注3 産業保安監督部の使用前安全管理審査申請料(変更工事)は75,100円です。

工事計画届出が必要な場合

(受電電圧10000V以上の需要設備を新設・変更する場合)

工事計画届出が必要な場合

工事計画届出が不要な場合

(受電電圧10000V未満の需要設備を設置する場合)

工事計画届出が不要な場合