コラム

電気事業

定期点検の概要と規則

  1. 定期点検は電気事業法第42条及び施行規則第50条で定め産業保安監督部に届け出た、保安規程に基づいて定期点検を実施しなければなりません。
  2. 点検内容及び点検周期については保安規程に定めてありますが、保安規程を作成するとき、市販品を使用するか、必携等のモデルを引用して作成しているため、点検内容・周期があらゆる前提条件となる事項を記載しているのが一般的です。
  3.  電気設備はビル・ホテル・病院・工場等により設備内容・運用方法がちがいますので定期点検方法も違ってきます。
    定期点検の仕様・点検日・点検時間等は事前に決めておく必要があります。
  4. 定期点検仕様を作成する参考文献としては下記のものがあります。
    産業保安監督部 監修 国土交通大臣官房官営善部 監修
    自家用電気工作物必携Ⅱ 建築保全業務共通仕様書
  • 当社は法令に基づく、電気設備の維持・運用に関する保安のための定期点検を電気主任技術者に協力し実施しております。
  • メーカ等が行う機器点検ではありません。
  • 施設に即した定期点検内容を提案いたします。