コラム

電気事業

変電設備の点検周期はどのように決定するか?

自家用電気工作物の設置者は電気事業法第42条第1項の規定により産業保安監督部へ保安規程を届出ます。その保安規程は各設置者が電気保安業務の運用の 実態に合わせて作成すれば良い事となっています。(電施規50条 自主的な保安)

作成にあたっては、いくつか必ず記載しなければならない項目があり、その中に 『事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関するための巡視、点検及び検査に関すること』とあります。保安規程には定期点検周期および点検項目が記されて おりそれに沿って点検するのが一般的です。

よって、国からの直接監督ではなく、『設置者自ら定めた点検周期で定期点検を行う』という自己責任原則を 重視した自主保安体制の中で点検を行うこととなります。